相続登記の登録免許税の免税措置 2024 9/16 未分類 2024年9月16日 令和7年3月31日まで延長中 (1)相続により「土地」を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置 (2)不動産の価額が100万円以下の「土地」に係る登録免許税の免税措置 未分類 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 代表取締役の住所非表示措置の申出 この記事を書いた人 ailegal1127 関連記事 代表取締役の住所非表示措置の申出 2024年9月16日 相続登記の義務化 2024年4月21日 コメント コメントする コメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。
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