相続登記の義務化

令和6年4月1日制度開始

相続によって不動産を取得した人は、その相続したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政罰)の制裁の可能性があります。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も義務化の対象です。

法務局からの通知があった場合には放置せず、ご相談ください。

相続手続きは人それぞれです。必要書類を揃えたり時間を要しますので、早めのご相談をお願いします。

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