代表取締役の住所非表示措置の申出

令和6年10月1日制度開始

申立てを行うには、就任(重任)など代表取締役の住所が登記事項となる登記と同時に行う必要があります。

非表示とすることによって、登記事項証明書では代表取締役の住所を証明できなくなります。

代表取締役の住所に変更があった場合は、非表示としている会社にも変更登記をする必要があります。

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